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各種規定

介護付有料老人ホーム入居にあたって

利用権について

契約の終了がない限り、本契約の規定に従い入居権利金等を前払いして、当該施設を終身にわたり利用することが出来ます。 入院・外泊などで施設を不在にされていても、各種費用をお支払いいただいております。これにより居室の利用権は存続いたします。 ご入居者は、次に掲げる行為を行うことは出来ません。

  1. 居室の全部又は一部の転貸
  2. 施設を利用する権利の譲渡
  3. 他のご入居者が居住する居室との交換

各種サービスについて

事業者は、ご入居者に対して、次に掲げる各種サービスを提供します。

  1. 介護(介護保険給付対象サービスは除く)
  2. 健康管理
  3. 食事の提供
  4. 生活相談、助言
  5. 生活サービス
  6. レクリエーション
  7. その他支援サービス

事業者は、ご入居者のために医師に対する往診の依頼、通院の付き添いや入院の手続き代行等援助は行いますが、治療行為は行いません。なお、医療を受けるにあたって医療に要する費用は、全てご入居者の負担となります。

ご入居者の権利について

ご入居者は、提供されるサービスについて、次に掲げる権利を有します

  1. 可能な限りのプライバシーの尊重
  2. 個人情報の保護
  3. ご入居者自らが選ぶ医師、弁護士、その他の専門家といつでも相談等することができます。
    ※それにより生じた費用はご入居者が負担するものとします。
  4. 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限されることはありません。
  5. 施設の運営に支障がない限り、現在お使いのご愛用の家具や衣類等備品のお持込みは可能です。
    ※禁止・制限されるものもございますので、後記「禁止又は制限される行為について」をご覧下さい。
  6. 事業者及び提供するサービスに対する苦情等は、いつでも事業者又は行政機関等に対して申し出ることができます。

運営懇談会について

施設運営に関する方針や問題などについて、当社及びご入居者並びにご家族との「意見交換の場」として運営懇談会を開催しております。 この他にも、何かお気づきの点等がございましたら、施設のスタッフにお声がけください。

賠償責任について

事故や災害等に対して注意を払って事業運営にあたっておりますが、サービスの提供に当たって、事故等が発生しご入居者の生命・身体・財産に損害が生じた場合は、直ちに必要な措置を講じ、 不可抗力による場合を除き、速やかにご入居者に対して必要な損害賠償を行います。ただし、ご入居者側に故意又は重大な過失が有る場合には賠償額を減じることがあります。

禁止又は制限される行為について

ご入居者は、施設の利用にあたり、次に掲げる行為を行うことはできません。

  1. 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入し、又は備えること。
  2. 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
  3. 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。
  4. テレビ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与えること。
  5. 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育すること。

ご入居者は施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次に掲げる行為を行うことは出来ません。 また、事業者は既に承諾した行為であっても、他のご入居者等から苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。

  1. 鑑賞等の小鳥、魚等を飼育すること。
  2. 犬、猫等の動物を施設又は敷地内で飼育すること。
  3. 居室及び予め定められた場所以外の共用施設及び施設内に物品を置くこと。
  4. 施設内において営利その他目的による勧誘、販売、宣伝、広告等の活動を行うこと。
  5. 施設の増築、改築、移転、改造、模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置すること。
  6. その他、事業者がその承諾を必要として管理規定等に定める行為を行うこと。

ご入居者は施設の利用にあたり、次の事項についてあらかじめ事業者と協議することとします。事業者は基本的な考え方を管理規定等に定めることとします。

  1. ご入居者が1ヶ月以上居室を不在にする場合の保全、連絡方法、費用の負担及び支払い方法
  2. ご入居者が付き添い、介助、看護等の目的で家族及び第三者を居室内に居住させる場合の費用の負担及び支払い方法
  3. 事業者が、ご入居者との事前協議を必要と定める事項

入居までに支払う費用について

ご入居者は、施設の入居にあたって、本書に定める、入居までに支払うべき入居権利金その他の費用を事業者に支払うものとします。

その他費用について

事業者は、入居までに支払う費用及び月払い利用料のほか、光熱水費、冷暖房費、共用施設を利用した場合の利用料、ご入居者の希望により提供した各種サービスの利用料等について、 ご入居者の負担となるか等を重要事項説明書等に明記するものとします。

費用の改定について

人件費や物価の大きな変動があった場合、また提供するサービスの形態の変更があった場合などには可能性がありますが、その場合でも運営懇談会でご意見を聴いたうえ、 ご入居者及び身元引受人等に通知をしてからとなります。

契約の終了について

次の各号いずれかに該当する場合に契約は終了するものとします。

  1. ご入居者が死亡したとき。
  2. 事業者が解除を勧告し、予告期間が満了したとき。
  3. ご入居者が解約を行ったとき。

ご入居者からの解除について

ご入居者は、事業者に対して30日前に解除の申し入れを行うことにより契約を解除することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。
※解約届を提出せず居室を退去した場合、事業者が退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、契約は解除されたものとします。

身元引受人について

原則として身元引受人を定めていただきますが、定めることができない相当の理由があると認められる場合には定めなくともよいこととします。
身元引受人には、ご入居者の入居契約上の義務や責務についての連帯保証や身元引取りの責任があります。 また、ご入居のお客様が入院される場合や事故にあわれた時、亡くなられた場合などに、連絡・相談させていただくことがあります。

90日以内の契約終了

入居金償却期間の起算日から90日以内において解約の申し出がなされた場合には、日割り計算に基づく月額利用料等、及び現状回復費用を事業者に払うことで契約を終了できるものとします。 事業者は、当該費用の支払い及び居室の明け渡しを受けた後、受領済の入居権利金全額を無利息でご入居者に返還することとします。

特定施設入所者生活介護の利用について

事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者に対し、特定施設サービスを提供します。

契約期間について

契約の有効期間は、契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の2日前までにご契約者から文章による契約終了の申し入れがない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

介護保険給付対象サービスについて

事業者は介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいてご契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。

介護保険給付対象外サービスについて

事業者はご契約者との合意に基づき、理美容サービスや共用娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事といったサービスを提供するものとします。
※利用料金はご契約者が負担となります。

サービスの利用料金の支払いについて

  1. 事業者はご契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、ご契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、ご契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
  2. ご契約者は、要介護度に応じて介護保険給付対象サービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。但し、ご契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
  3. 介護保険給付対象外のサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
  4. 前項の他、契約者はおむつ代などサービスの提供において必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
    ※サービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものとします。

契約の終了について

ご契約者は以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。

  1. 契約者が死亡した場合
  2. 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判断された場合
  3. ホームへの入居契約が終了した場合
  4. 事業者が破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
  5. 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
  6. ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退場合
  7. ご契約者又は事業者から契約の解約又は解除がされた場合

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